【原子力安全・保安院】2002.05.30 発表
原子力安全・保安院は原子炉規制法第45条第2項の規定に基づき、核燃料サイクル開発機構東海事業所再処理施設の設計・工事方法の変更について平成14年5月30日付けで認可を行った。
今回、核燃機構から申請されていた変更は、平成13年12月13日付けで認可済みの再処理施設ガラス固化技術開発施設のガラス溶融炉の更新に関係する変更で、ガラス溶融炉の炉底部を空気で冷却できる構造に変更するほか、配管類の一部を変更する。【原子力安全・保安院】
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