【原子力安全・保安院】2002.06.03 発表
原子力安全・保安院は、平成14年5月31日まで実施していた「鉱山保安規則」と「鉱業廃棄物の処理等に関する基準を定める省令」の一部改正に際しての改正案についての意見募集では、期間中に寄せられた意見が特になかったと公表した。
なお今回の改正は「廃棄物処理法」などの他法令との整合を図ることを目的としたもので、(1)鉱業廃棄物の運搬・処理を他者に委託する際の基準の追加(処理基準省令)、(2)廃棄物焼却炉から発生した燃え殻、ばいじん、沈殿物の埋立基準と埋立の際の技術の制定(処理基準省令)、(3)廃棄物焼却炉から発生した燃え殻、ばいじん、沈殿物を鉱山保安規則上の「有
害鉱業廃棄物」として新たに規定すること(鉱山保安規則)などが盛り込まれていた。【原子力安全・保安院】
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