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【環境省】2002.06.28 発表

フロン回収破壊法施行規則改正 フロン類回収量報告の報告事項など決定

 環境省は「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」施行規則の改正を行うことにした。
 今回の改正は、(1)回収されたフロンの引き渡しの際に添付される自動車フロン類管理書に関する規定、(2)フロン類回収量報告に関する規定、(3)カーエアコンからフロン回収・破壊を実施する際の費用徴収規定−−を定めるもの。
このうちカーエアコンからのフロン回収を行う業者が都道府県知事へ回収量の報告を行う際の具体的な報告事項としては、(1)前年度にフロン類を回収したカーエアコンの台数・回収フロン類の量、(2)前年度に自動車製造業者に引き渡したフロン類の量、(3)前年度に再利用したフロン類の量、(4)前年度の3月31日現在で保管していたフロン類の量−−の4点が必要であると規定された。また報告は年度終了後3月以内に定められた様式により行う必要がある。
 なおこれらの規定の施行期日を定める政令が、すでに平成14年6月25日に公布されており、平成14年10月1日から施行することが決定している。【環境省】

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