【環境省】2001.03.08 発表
環境省は、「温泉法の一部を改正する法律案」を平成13年3月9日に閣議決定し、第151回国会に提出する。
この法案は、温泉成分の分析機関に関する登録制度の整備、温泉成分等の掲示の適正化、温泉の掘削の許可の有効期間の設定などにより、近年、国民的関心が高まっている貴重な天然資源である温泉について、その保護と適正な利用の推進に寄与することをめざしている。今回改訂された事項は、改正事項は(1)現行の環境大臣による温泉分析機関の指定制度にかわり、一定の検査能力のある機関を都道府県知事へ登録することに変更、(2)温泉成分等の掲示の都道府県への事前届出等の義務づけ、(3)温泉の掘削有効期間経過後の許可の失効手続の迅速化、(4)その他法制上の整備−−である。【環境省】
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.