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【環境省】2002.07.05 発表

一般廃棄物・産業廃棄物の輸出確認時審査基準案に対する意見募集を開始

 環境省は一般廃棄物・産業廃棄物の輸出確認を実施する際の審査基準案をとりまとめ、この案について意見募集を開始した。
 廃棄物の輸出が安易に行われてしまうと、国内の排出事業者責任に空洞化が生じるなど、国内での廃棄物適正処理に支障をきたす可能性も考えられる。
このため、廃棄物処理法では廃棄物輸出を行う際に、(1)廃棄物を排出する事業者自身が輸出を行うものであること、(2)日本国内で処理できない廃棄物であること、(3)廃棄物処理基準を下回らない方法により処理されることが確実であること、(4)再生利用が確実であると認められること−−などの要件を満たしていることが環境大臣によって確認されることが必要とされている。
 今回の基準案作成は、輸出先の国で不適正処理を引き起こしたり、国内での適正処理に支障をきたすこととならないよう、審査基準をより明確にすることを目的としたもの。
 例えば廃棄物処理法の輸出可能となる条件の1つである「日本国内で処理できない廃棄物」の内容としては、特許上の理由などに限り、処理費用が高価であることや施設が未整備であることはこの要件を充足しない、と明記されている。
なお、案についての意見募集締め切りは平成14年8月2日(金)17時45分(必着)。【環境省】

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