【環境省】2001.03.09 発表
政府は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)第7条に基づく「食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令案」について、広く意見を聞くため、郵送及び電子メールにより、意見・情報を募集する。なお、意見・情報は、本件のとりまとめ省庁となっている農林水産省へ提出することとなっている。
この省令案は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」の施行に伴い、食品関連事業者が基本方針に定める再生利用等の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置を定めるものである。 【環境省】
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