【環境省】2001.03.12 発表
平成12年12月に成立した「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」第2条第2項の法人を定める政令について、独立行政法人の追加等を行うため、平成13年3月13日に、同令の一部を改正する政令を閣議決定し、平成13年4月1日より施行する。
今回の改正は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、環境物品等の調達を推進すべき法人として、これまで首都高速道路公団等の58法人を定めていたが、平成13年4月1日に独立行政法人の設立が予定されていること等から、これらの独立行政法人の追加等を行うものである。 【環境省】
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