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【環境省】2002.07.25 発表

9種類の施設をダイオキシン類対策特別措置法の特定施設に追加

 ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設として、アルミナ繊維製造工場の廃ガス洗浄施設など、4種の工場の9種の施設を追加し、その水質排出基準を1リットルあたり10pg−TEQとするダイオキシン類対策特別措置法施行令の改正が平成14年7月26日に閣議決定された。
 同省では、過去に高濃度のダイオキシン類発生事故が発生したり、文献でダイオキシン類の発生の可能性が確認された未規制の工場での排出実態を「ダイオキシン類未規制発生源調査検討会(座長:浦野紘平横浜国立大学大学院教授)」で調査・検討してきたが、今回の改正は、この調査の中で、今回追加が予定されている4種の工場の9種の施設についてダイオキシン類排出が確認されたことを受けて行われるもの。
 なおこの施行令は平成14年8月15日から施行される。【環境省】

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