【環境省】2001.03.14 発表
環境省では、平成8年に閣議決定された、公益法人に対する検査等の委託等に関する基準の趣旨を踏まえ、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の国家試験についての事務執行の適正化・透明化を図るため、国家試験事務を行う指定法人の指定基準、役職員及び試験委員の秘密保持義務、主務大臣の監督命令等について定めた「浄化槽法の一部を改正する法律案」を平成13年3月16日に閣議決定し、第151回通常国会に提出する。【環境省】
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