【環境省】2001.03.15 発表
「自然公園法施行令の一部を改正する政令」が平成13年3月16日の閣議において制定される。この政令は、会社分割の制度を整備する商法の改正が平成13年4月1日から施行されることを受け、法人の分割があった場合の国立公園事業者の地位の承継等について定めるもの。
宿舎・野営場等の国立公園事業については、国や公共団体以外の者がこれを行おうとするときは、国立公園事業の事業者として、環境大臣の認可を受けることとされている。すでに国立公園事業者である法人の相続又は合併があった場合には、相続人又は合併後の法人がそれぞれ承継することとされているが、今回商法の一部改正で会社分割の制度が設けられたことを受け、分割があった場合にもこの地位を承継することとした。【環境省】
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