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【国土交通省】2001.03.19 発表

国土交通省、下水道法施行規則などの改正案への意見を募集

 国土交通省では、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出等の規制にかかわる項目について、「ふつ素及びその化合物」、「ほう素化合物」、「硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素」が追加される予定であることに伴い、これらの物質を含む下水を下水道に流す場合についての水質規制を規定するため、下水道法施行令、下水道法施行規則等の整備を行うことを予定している。具体的には、「ふつ素及びその化合物」並びに「ほう素化合物」については、下水道終末処理場では処理が困難なことから、水質汚濁防止法に基づく排水基準と同等の排除規制を行うこととし、また「硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素」については、水道終末処理場での処理がある程度可能なことから、下水道管理者がそれぞれの終末処理場の処理能力を考慮して排除規制を行うことができることとする改正案を作成した。
 これに関連して、国土交通省では下水道法施行令、下水道法施行規則等の一部改正について、広く意見を募集する。意見募集の期限は、平成13年4月6日(金)。郵送の場合は同日必着、FAX・電子メールの場合は午後6時到着分まで。【国土交通省】

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