【経済産業省】2002.08.30 発表
平成14年8月20日、東京渋谷区にある企業・マーケム(株)が輸入し、国内で販売している電子・電気部品用印刷用インクの一部に、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第1種特定化学物質に指定されている有機スズ化合物の一種「ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO)」が、約0.1~1.7%含まれていることが、同社から経済産業省への連絡で明らかになった。
経済産業省がマーケム社から事情を聴取した結果、この製品は米国から輸入したもので、過去3年間の平均輸入量は約27トン、含有されるTBTOの量は約13キログラムだという。マーケム社は、すでにこの製品の販売を中止し、製品の回収や代替品の供給などの対応策に着手している。
TBTOについては平成元年に第1種特定化学物質に指定された際に、船舶用等防汚塗料、防腐剤、かび防止剤、漁網を輸入禁止対象製品となっていたが、印刷用インクは輸入が確認されていなかったため、輸入禁止品目に指定されておらず、今回の輸入は化審法上の違反行為には該当しない。
なお原子力安全・保安院は、8月30日付けで関係業界に類似事例の有無を確認するための調査実施を要請するとともに、印刷用インクの輸入禁止対象製品への追加指定について検討を開始することを決めた。【経済産業省】
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