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【財務省】2001.04.04 発表

財務省、グリーン購入法にもとづく調達方針を策定

 財務省では、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)第7条第1項の規定に基づく、平成13年度の財務省の環境物品の調達方針を定めた。
 財務省の調達方針では、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に規定された判断の基準を一つの目安とし、できる限り環境への負担の少ない物品等の調達に努めることとし、特定調達品目に指定されている14分野101品目の物品の平成13年度の個別の調達目標としては、調達の予定がない太陽光発電システムなどの設備や納入印刷物の調達目をは90%程度としたほかは、ほぼ100%その基準を満たすものを調達することとしている。
 特定調達物品等以外の調達目標としては、腕章、帽子の調達については、制服・作業服の判断基準に準ずるものとし、調達目標は100%としたほか、環境物品の選択に当たっては、エコマーク等の認定を受けている製品またはこれと同等のものを調達するよう努め、OA機器、家電製品の調達に際しては、より消費電力が小さく、かつ再生材料を多く使用しているものを選択するとした。
 また、省内にグリーン調達のための連絡会議を設け、調達の実績は各品目ごとに取りまとめ、公表する。 【財務省】

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