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【環境省】2001.04.02 発表

出光愛知製油所第3号発電設備に対する環境大臣意見を提出

 環境省は、愛知県知多市の出光愛知製油所第3号発電設備の発電設備立地計画について、環境影響評価法第60条及び電気事業法第46条の14条第2項の規定に基づき、経済産業大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成13年4月2日付けで、同大臣に対し、ばい煙対策等に関する環境大臣意見を提出した。
 出光愛知製油所第3号発電設備は、平成16年4月に運転開始を予定している出力25.2万キロワットの火力発電施設。
 環境大臣意見の内容としては、計画地周辺地域は、浮遊粒子状物質の環境基準および、一部地域で二酸化窒素の環境基準が非達成であり、さらに、周辺地域沿道では、道路交通騒音の環境基準も大幅に超過していることから、大気汚染対策及び道路沿道環境対策等を講じるとともに、その旨評価書へ記載すること、周辺海域についても、一部でCODや窒素・燐の水質環境基準を超過しており、既設製油所を含め窒素・燐の総排出量の抑制に努める旨を評価書に記載すること−−などを求めている。【環境省】

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