【厚生労働省】2002.09.30 発表
厚生労働省は、検疫所での抜き取り検査の結果、タイ産生鮮レモングラスから2回にかけて残留基準値を超えるクロルピリホスの検出が確認されたため、平成14年9月26日付けでタイ産レモングラスに対して、食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令を実施することにした。
レモングラスはレモンのような香りがするイネ科の植物で、タイ料理の香り付けに利用されるハーブ。
レモングラスに対するクロルピリホスの残留基準値は0.01ppmだが、今回の発表事例では2回とも0.02ppmのクロルピリホスが検出されていた。
なお検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】
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