【経済産業省】2002.09.30 発表
平成14年10月1日からフロン回収破壊法が完全施行され、使用済み自動車に搭載されたカーエアコンからのフロン類回収が義務化されるとともに、同法に基づいたフロン類の回収・破壊システムがスタートした。
同法が自動車ユーザーに求めているのは、(1)自動車フロン券の購入によるフロン類処理費用の払い込み、(2)購入した自動車フロン券と廃車の登録引取業者への引き渡し−−の2点。10月1日以降にカーエアコンを搭載した自動車を廃棄する場合にはこの2点の実施が不可欠となり注意が必要だ。
なお自動車フロン券料金は1台2,580円で、全国の郵便局やコンビニエンスストア5社の加盟店舗、計約5万か所で購入可能であるほか、カーエアコンの引取業者として都道府県や政令市に登録している事業者も平成14年8月末現在で約1万8,000事業所にのぼっている。
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