【原子力安全・保安院】2002.10.03 発表
原子力安全・保安院は原子炉規制法第59条の2第2項と「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」第17条に基づき、三菱原子燃料(株)に対し、平成14年10月3日付けで車両運搬確認証を交付した。
今回、確認証が交付された運搬は、三菱原子燃料(株)から関西電力(株)高浜発電所に向けて、MFC−1型輸送容器12基により再生濃縮二酸化ウラン燃料集合体を輸送することに関わるもの。【原子力安全・保安院】
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