【EU】2001.02.26 発表
●遺伝子組換微生物の実験室での使用に関する指令(98/81/EC)
欧州委員会は、遺伝子組換微生物の実験室での使用に関する指令について国内法化していないこと、及び報告の期限を遵守していないことを理由に、10ヶ国に対し第二次警告文書を送付することを決定した。この指令の元の実施期限は2000年6月7日であり、既に第一次警告文書が2000年8月8日に送付されている。各国の対応は以下の通り。
・ドイツ:2001年7月には国内法化・公布の見通し。規則も2002年1月を予定している。
・スペイン:国内法化の準備中。採択された文書の提出なし。
・オーストリア:既存の法律と現在の指令との相違をまだ埋めるため準備中。
・イギリス:グレートブリテン地域では国内法化は終わっているが、北アイルランド、ジブラルタルといった地域での採択された文書の提出がない。
・アイルランド:国内法草案は提出されているが、まだ採択され、公式に報告されていないので違反状態が継続する。
・フランス、ルクセンブルク、ベルギー、イタリア、ギリシャは応答なし。
【欧州委員会環境総局】
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