【環境省】2002.11.14 発表
環境省は平成15年2月15日からの土壌汚染対策法の施行開始に向け、同法に基づく「指定調査機関」としての指定申請受付を、平成14年11月15日から開始した。
「指定調査機関」は環境大臣の指定を受け、土壌汚染対策法に基づいた土壌汚染状況調査を実施する機関。
指定を受けられる機関の要件、欠格事項、手続き方法などについては、平成14年11月15日に公布されたばかりの「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令」、および環境省土壌環境課が作成した文書「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等について」の中に詳細に示されており、申請を行う機関はこれらの内容に沿って申請を行うことが必要だ。【環境省】
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