【環境省】2002.11.22 発表
中央環境審議会は、平成14年11月22日付けで廃棄物・リサイクル制度の見直しについての意見を環境大臣に具申した。
今回の具申は中央環境審議会の廃棄物・リサイクル部会廃棄物リサイクル制度専門委員会の検討を踏まえたもの。
意見では「リサイクル原料であり廃棄物ではない」との名目で悪質業者による不適正な処理が多発している現状を考慮し、「リサイクル原料」と称するものであっても、自治体が実態調査を実施できるよう行政調査権限を強化すること、廃棄物であるかどうかの判断要素の具体化・客観化を図ることを提案しているほか、製品の製造者がその製品の生産から廃棄までの環境影響に対して責任を負うべきとする「拡大生産者責任」の考え方を踏まえ、廃棄物処理法上の処理責任者として生産者を適切に位置づけていく必要があると提案している。【環境省】
http://www.env.go.jp/council/toshin/t03-h1408.pdf
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