【資源エネルギー庁】2002.11.26 発表
電気事業者に対し、一定量以上の電力を新エネルギー発電とすることを義務づける「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(新エネルギー発電法)」の施行日を平成14年12月6日と定める政令が制定された。
同法の対象となる新エネルギー発電は風力発電、太陽光発電、地熱発電、水力発電(出力1000キロワット以下の水路式水力発電に限る)、バイオマス発電、その他石油代替エネルギーによる発電となっており、廃棄物発電は含まれていない。
また電気事業者の新エネルギー発電量がその事業者の目標量に満たない場合には、経済産業大臣が事業者に対し、勧告・命令を行い、命令に違反した者は罰金を課せられることになっている。【資源エネルギー庁】
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003397/
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