【環境省】2002.12.11 発表
環境省は平成14年4月に改正され、15年4月1日から施行される「自然公園法」の第13条第3項第7号で、特別地域内で環境大臣が指定する物の集積、貯蔵が要許可行為に追加されたことを受け、「環境大臣が指定する物」の内容案についてまとめ、この案について平成15年1月10日まで意見募集を行うことにした。
13条第3項第7号は、国立・国定公園内の特別地域に廃車や廃タイヤが集積され、風致保護に支障がある事例が見られるため、その規制を意図して設けられた条項で、今回の内容案では環境大臣が指定する物を(1)廃棄物処理法第2条に規定する「土石、廃棄物」と(2)資源有効利用促進法(改正リサイクル法)第2条第4項に規定する「再生資源」と規定している。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3802
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