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【厚生労働省】2002.12.13 発表

TBTO含有の印刷用インキの輸入禁止へ 意見募集実施中の化審法施行令改正案

 厚生労働省、経済産業省、環境省の3省は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)施行令」の改正案を公表し、この案について平成14年1月6日まで意見募集を行うことにした。
 今回の改正は「ビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO)」を含む「印刷用インキ」を輸入することができない製品として追加指定するもので、平成14年8月にTBTOを含む印刷用インキの輸入が判明したことを受けた措置だ。
 化審法では、同法が指定する第一種特定化学物質について、製造・輸入、使用の禁止を行うとともに、これらの化学物質が使用されている製品の輸入を禁止している。TBTOは、平成元年に化審法の第一種特定化学物質に指定され、同時にTBTOを含む船舶用等防汚塗料、防腐剤・かび防止剤、漁網が輸入禁止製品に指定されたが、当時はTBTOを含む印刷用インキの輸入が把握されておらず、輸入禁止の指定はされていなかった。
 なお、今回の改正案検討の契機となったTBTOを含む印刷用インキの輸入者は、すでに該当製品の販売を中止するとともに、製品の回収・代替品の供給等の対応に着手している。【厚生労働省】

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