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【内閣府】2002.12.11 発表

特定非営利活動促進法の改正が成立 

 第155回臨時国会に提出されていた特定非営利活動促進法の改正法が平成14年12月11日に成立した。
 特定非営利活動促進法は、非営利活動を行うNPOに法人格を与え、市民が自主的に行う社会貢献活動の発展を促進することを目的とした法で平成10年3月に制定され、同年12月から施行されている。現在同法により認証された特定非営利活動法人(NPO法人)は約9,000
団体にのぼっている。
 今回の改正は、法附則に規定された、施行後3年以内の制度の再検討の結果にもとづくもので、(1)特定非営利活動の種類の追加、(2)設立の認証の申請手続簡素化、(3)暴力団排除措置の強化−−が盛り込まれた。
 なお特定非営利活動として新たに追加されたのは「情報化社会の発展を図る活動」「科学技術振興活動」「経済活動活性化を図る活動」「職業能力開発・雇用機会拡充支援活動」「消費者保護活動」の5つ。改正法の施行日は平成15年5月1日だ。【内閣府】

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