【経済産業省】2002.12.17 発表
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の一部の施行期日を平成15年1月11日とする政令と同法の施行令が平成14年12月17日に閣議決定された。
自動車リサイクル法は(1)法の目的、定義、指定法人が監督する内容についての規定(14年7月12日の公布後6か月以内に施行)、(2)再資源化の実施のための準備、公表料金の基準に関する規定(公布後2年以内に施行)、(3)本格施行に関係する規定(公布後2年6月以内)−−の3段階に分け施行されることになっており、今回の政令は第1段階の施行期日を定めたもの。
また施行令は「指定回収物品(自動車製造業者が解体業者から引き取って再資源化を行う義務がある物品)」、「対象外自動車(法の対象から除かれる自動車)」など法で扱う物品の定義を規定する内容。【経済産業省】
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