【環境省】2002.12.25 発表
環境省は、平成13年度の水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況を取りまとめた。
とりまとめによると、排水規制の対象となる工場、事業場(特定事業場)の数は、平成13年3月末時点で約30万。うち、第1位は旅館業で7万2,456件と24%を占めており、畜産農業の約3万4,531件、自動式車両洗浄施設の約2万8,491件がこれに続いている。
また、これらの特定事業場に対する平成13年度の立入検査件数は5万9,267件で、12年度の6万3,016件よりやや減少。行政指導の件数も7,807件と12年度の8,850件に比べ減少していた。このほか改善命令は40件、一時停止命令は2件、排水基準違反の検挙数は3件であった。
都道府県知事・政令市長は、工場、事業場の排水基準の遵守状況を監視するため、水質汚濁防止法に基づき、必要に応じ工場、事業場に報告を求めたり、立入検査を実施している。また、これらの監視行為に基づき、都道府県知事・政令市長は、問題のある工場、事業場に対し、改善命令など必要な行政措置を行っている。【環境省】
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