【経済産業省】2001.03.27 発表
政府は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づく化学物質の排出量等の届出制度(PRTR制度)において、対象事業者が第一種指定化学物質の排出量などの把握を行うことについての施行期日を平成13年4月1日とする「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令」を制定した。
これによりPRTR法の対象事業者は平成13年4月1日からの1年間の有害物質の排出量・移動量を把握し、平成14年4月以降にその結果を届け出る。結果が集計され、公表されるのは、平成14年度の後半の予定。【経済産業省】
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