【国土交通省】2003.01.31 発表
資源エネルギー庁と国土交通省は平成15年春に施行予定の「改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)」に基づく、建築物の省エネ判断基準(平成11年通商産業省・建設省告示第1号)」の改正案を作成し、この案について平成15年2月12日(午後5時必着)まで意見募集を行うことにした。
この改正案は、(1)「ホテル・旅館」、「病院・診療所」、「物品販売業を営む店舗」、「事務所」、「学校」、飲食店」−−の6用途の建築物のみに設定されていた、「断熱性能基準(PAL)」と「給湯設備、照明設備、エレベーターなど5設備の省エネ性能基準(CEC)」を、「集会所」と「工場」の2用途についても設定し、住宅以外の全ての用途の建築に対応できるようにすること、(2)設備の省エネ性能基準とは別に、設備の仕様基準を設定し、省エネルギー措置の届出を行う際の判断基準を性能基準か仕様基準のいずれかを選択することができるようにすること−−などが盛り込まれている。【国土交通省】
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