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【環境省】2003.02.06 発表

公健法改正案、閣議決定へ 補償給付金財源への自動車重量税収からの引当を5年延長

 「公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)」の改正案が平成15年2月7日の閣議に提出され、閣議決定後、国会に提出される見込みなった。
 今回の改正案は、(1)公健法に基づく補償給付の財源に自動車重量税の税収からの引当措置を実施する期限を平成15年度から平成19年度まで5年間延長する、(2)公害健康被害補償予防協会の主な事務所の所在地を「東京都」から「神奈川県」に変更する−−という内容。
 公健法では、ぜん息などの大気汚染系疾病の公害病認定患者に対する補償給付金の財源を、(一)公害健康被害補償予防協会が全国の工場・事業場から徴収する汚染負荷量賦課金と、(二)自動車重量税収からの引当−−としているが、このうち自動車重量税収からの引当は平成14年度までの時限的な措置とされていた。改正案は15年度以降も現行の引当措置を継続できるようにすることを目指した。 
 また、公害健康被害補償予防協会の移転は「多極分散型国土形成促進法」の移転基本方針に基づき、東京の都市・産業機能を地方に分散させるための措置だ。【環境省】

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