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【総務省】2003.02.04 発表

大分県佐伯湾の養殖真珠大量死事件の裁定 国に約2,000万円の賠償金支払い求める

 公害等調整委員会の裁定委員会(裁定委員長:平野治生)は平成15年1月31日付けで、大分県佐伯湾の養殖真珠大量死事件について裁定を行った。
 この裁定は、真珠養殖会社オーハタパールが平成8年当時、佐伯湾で養殖していた真珠5万9,570個が大量死した事件に関するもの。国が養殖場所の近くで実施していた浚渫工事の水質汚濁防止措置に不備があったことが原因だとして、オーハタパールが国を相手取り、裁定を申請していた。
 今回決定した裁定は、浚渫工事と養殖真珠の大量死の間に因果関係が認められ、さらに国には浚渫工事の請負業者に水質汚濁防止措置をとるよう十分な指示を行わなかった過失があるとして、オーハタパールに対して国に賠償金1,934万4,067円を支払うことを求めた。
 ただし、この賠償金額は損害額の約半分。大量死は浚渫工事の影響のほかに、貝柱赤変病に感染していたことも原因と考えられ、どちらの原因が主なものか判断がつかないとして、賠償額が約5割が減額された。【総務省 公害等調整委員会】

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