【国土交通省】2003.02.12 発表
国土交通省は平成15年4月以降、低公害車を購入した場合の自動車税軽減などのグリーン化措置の対象・軽減期間が変更されることについて、一般に対して注意を呼びかけた。
平成15年4月以降は(1)低燃費・低排出ガス車のうち、一つ星車(排ガス排出量が平成12年規制の4分の3以下の自動車)、二つ星車(排ガス排出量が平成12年規制の2分の1以下の自動車)がグリーン税制の対象外となり、対象が三つ星車(排ガス排出量が平成12年規制の4分の1以下の自動車だけとなるほか、(2)自動車税の軽減期間が2年から1年へ短縮される見込み。
ただし変更内容の施行は地方税法改正案が国会で審議された後になる。【国土交通省】
http://www.mlit.go.jp/jidosha/green/green2003.pdf
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