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【環境省】2003.02.13 発表

土壌汚染対策法の「指定調査機関」として885機関を指定・公示

 平成15年2月15日からの土壌汚染対策法の施行に向け、同法に規定されている「指定調査機関」の審査を行っていた環境省は、15年2月14日付けで885機関を「指定調査機関」として指定し、同日付けの官報で公示した。
 「指定調査機関」は環境大臣の指定を受け、土壌汚染対策法に基づいた土壌汚染状況調査を実施する機関。同法では、過去に有害物質を扱う事業場があり用途改変を行った敷地や、健康被害が生ずるおそれがある土地の所有者に土壌汚染状況調査の実施義務を課しており、調査にあたっては土地所有者が「指定調査機関」に委託し、実施することとされている。
 なお「指定調査機関」としての指定要件などは、平成14年11月15日に公布された「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令」、および環境省土壌環境課が作成した文書「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等について」の中で詳細に示されており、平成14年11月15日から12月13日までこれらに沿った申請受付が行われ、期間中901団体が申請を行っていた。【環境省】

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