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【環境省】2003.02.27 発表

10農薬の作物残留・水質汚濁に関する農薬登録保留基準値新設・改正について意見募集を開始

 中央環境審議会の土壌農薬部会農薬専門委員会は平成15年2月27日までに、2農薬の作物残留基準値の新規設定と8農薬の作物残留基準値の改正、1農薬(注)の水質汚濁にかかわる基準値設定を内容とする報告をとりまとめ、この報告について平成15年3月20日17時45分まで意見募集を実施することにした。
 これらの農薬の作物残留・水質汚濁にかかわる農薬登録保留基準値の設定については、15年2月13日付けで、環境大臣が中環審・農薬専門委員会に諮問していた。
 農薬の販売には、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録を受けることが必要であるが、登録するかどうかの判断はいくつかの「農薬登録保留基準」に照らして行うこととなっている。またこれらの基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物被害、水質汚濁防止に関する基準は環境大臣が設定を行っている。
 なお15年3月26日に開催予定の土壌農薬部会では今回の報告や意見募集結果を踏まえた部会報告がとりまとめられる予定で、正式な登録保留基準値設定・改正はこの部会報告に基づいた中環審答申を受けた形で実施される見込み。順調にゆけば4月中の改正が見込まれている。【環境省】

 (注)水質汚濁にかかわる基準値設定を行った1農薬は作物残留基準値の新規設定分の一部と同じものであるため、報告されているのは計10農薬。【環境省】

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