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【原子力安全・保安院】2003.03.11 発表

「電気事業法施行令」と「原子炉規制法施行令」の改正案を閣議決定

 平成15年3月11日の閣議で、「電気事業法施行令」と「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉規制法)施行令」の改正案が閣議決定された。
 これらの施行令の改正は、14年12月の臨時国会で原子力発電所での一連の不正発覚に伴う再発防止策として、電気事業法・原子炉規制法が改正されたことに対応するもの。
 電気事業法施行令第8条で経済産業大臣が原子力発電工作物設置者に対し、報告や資料提出を求めることができる事項の内容を「その原子力発電工作物の工事、維持、運用の保安に関する事項」と規定したほか、原子炉規制法施行令第22条で法の参照条文の番号変更に伴い、整理を行った。
 また改正された電気事業法・原子炉規制法の施行日を平成15年3月17日とすることもこの日、あわせて閣議決定された。
 14年12月の電気事業法・原子炉規制法の改正内容は、(1)自主点検の定期的実施の義務化、(2)設備の健全性評価の実施・記録保管の義務化、(3)自主検査実施体制の審査、(4)必要なケースでの保守点検事業者からの報告徴収、(5)各種検査結果の原子力安全委員会への報告、(6)3年以下の懲役と3億円以下の罰金を最高とする罰則の強化−−など。【原子力安全・保安院】

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