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【総務省】2003.03.11 発表

清瀬・新座の低周波騒音事件で公害調停が成立

 総務省の公害等調整委員会は平成15年3月11日、埼玉県新座市と東京都清瀬市の住民10名が、住居に隣接する土地に建設された病院の運営法人を相手取り、低周波騒音に対する実効的な防音対策を求めていた「清瀬・新座低周波騒音被害等調停申請事件」が、11日中に開催された第3回の調停で当事者双方が合意、調停が成立したと公表した。
 低周波音とは人の耳では聞き取りにくい低い周波数の音のことで、ディーゼルエンジン、ビルの屋上にある冷却塔、空調機などが発生源となり、人の身体に対して圧迫感、振動感、不安感を与えるといわれているが、具体的な影響関係はまだ明らかでなく、法的規制などはなされていない。
 このため、調停委員会は音響専門家などを専門委員に委嘱し、さらに低周波騒音の発生源とされている病院施設の設計業者、施工業者、空調室外機メーカー、空調室外機設置業者も参加し、実験などで効果を確認しながら騒音低減対策を幅広く検討。対策が講じられることになったものだ。
 なお、この事件はもともと、埼玉県知事に調停が申請されていたが、埼玉県と東京都にまたがる事件であったため、公害等調整委員会が調停を行っていたもの。
 低周波音に関する市区町村への苦情件数は、従来30~40件だったが12年度に115件と急増。13年度の苦情も110件と増加傾向にある。【総務省 公害等調整委員会】

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