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【国土交通省】2003.03.25 発表

道路運送車両法施行規則を改正 自動車分解整備事業者の遵守事項にフロン類放出禁止を規定

 道路運送車両法施行規則の改正が平成15年3月12日に公布され、15年4月1日から施行されることになった。
 今回の改正は14年7月の道路運送車両法の改正を受けたもの。
(1)整備備管理者の選任要件、資格要件の見直しと整備管理者への整備管理規程の作成義務付け、(2)整備命令を受けた場合の自動車検査証へ記載などの不正改造防止対策規定の追加、(3)自動車分解整備事業者の遵守事項へのフロン類の大気への放出禁止規定の追加−−が主な内容だ。【国土交通省】

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