【環境省】2003.03.27 発表
平成15年3月27日付け環境省告示により、信濃川、綾瀬川などの4河川水域、吉野川、天竜川、渡良瀬川などの14湖沼水域について、「生活環境の保全に関する環境基準(水質環境基準・生活環境項目)」の水域類型の指定が改訂された。
水質環境基準の生活環境項目では、各河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水域類型が指定されており、水域類型ごとに達成期間を示して基準の達成・維持を図ることになっている。
今回の改訂は4河川水域の水域類型を、より達成基準が厳しい上位の水域類型に改めるとともに、従来、河川の一部として河川の類型の中に入っていた14湖沼水域を湖沼としての類型に当てはめなおしたものだ。【環境省】
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