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【内閣府】2003.04.01 発表

税制優遇を受けられるNPO法人の認定要件緩和 平成15年度の税制改正で  

 平成15年度の税制改正で、税制優遇を受けられるNPO法人の認定要件が緩和された。
 改正では総収入金額中の寄附金の割合に関する要件のうち(1)必要な寄付金の割合を3分の1以上から5分の1以上に引き下げること、(2)国際機関から日本のNPOに拠出される資金の扱いを日本政府や日本の地方公共団体の補助金と同様に総収入金額の算定から除外すること−−などの条件緩和がなされたほか、(3)200万円以下の海外送金の報告を事後報告とする事務の軽減措置、(4)活動範囲が複数市区町村に及ぶこととする広域性要件の廃止−−なども盛り込まれた。
 なお、税制優遇を受けられるNPO法人として認定されている法人の数は、平成15年2月25日までの時点で全NPO法人約1万団体中、わずか12団体にすぎない。【内閣府】

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