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【厚生労働省】2003.04.03 発表

米国の特定の生産者のオレンジに対し、残留農薬検査体制を強化

 平成15年3月19日までの検疫所でのモニタリング検査で、米国の特定の生産者から輸入されたオレンジについて、残留基準値を超える有機リン系殺虫剤クロルピリホスの検出が2回確認された。
 オレンジに対するクロルピリホスの残留基準値は0.3ppmだが、今回の事例ではそれぞれ0.46ppm、0.5ppmを検出。
 このため厚生労働省は平成15年4月3日付けでこの生産者から輸入されたオレンジに対し、食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令の実施を決定。今回残留農薬が検出された食品の輸入業者に対しては、同時に輸入された全量について回収の上、廃棄または積み戻しよう指示を行った。
 なお検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】

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