【環境省】2003.05.08 発表
平成15年5月9日の閣議で、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)施行令」の改正が決定し、平成15年10月1日より施行されることになった。
今回の改正はダイオキシン類を一定濃度以上含む水底土砂の海洋投入処分の禁止、および海域としゃ断された埋立場所以外への排出禁止規定を追加するもの。
平成14年7月に水底底質のダイオキシン類に関する環境基準が制定され、基準を上回るケースについてはしゅんせつなどの対策を実施することが必要とされていることから、しゅんせつの結果、ダイオキシン類を含む水底土砂が埋立場所に大量排出される可能性が高いことをにらんでの措置だ。
なお対象となる水底土砂に含まれるダイオキシン類の濃度は環境省令で別に定める予定。【環境省】
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