【ドイツ】2003.05.07 発表
5月7日、ドイツ連邦内閣は、廃棄物の焼却について、厳しい、統一的な環境基準を導入する、連邦インミッション防止法第17次施行令改正案を承認した。
これは、廃棄物の焼却に関するEU指令(2000/76)を国内法に転換するもの。産業施設における廃棄物の焼却に関して、厳しい排出基準値を設定するもので、特に、全ての廃棄物焼却施設に対し、健康問題と関連のある重金属、ダイオキシン及びフランの排出について、厳しい基準を定める。さらに、廃棄物及び焼却残渣の受け入れと保管に関する基準、排出量の測定、並びに余熱利用について定めている。
今後、施行令改正案は、連邦議会に送られ、承認を得た上で、2003年夏に施行される。また、EU指令の基準値に合わせるため、連邦インミッション防止法第1、4、9施行令を、改正することも必要とされている。
トリッティン氏は、「これまで、セメント工場や発電所における焼却設備に課せられる環境基準は低いものであったが、改正により、これらの施設にも高い環境基準が有効となる」と述べている。【ドイツ連邦環境省】
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