【厚生労働省】2003.05.23 発表
平成15年5月23日までの検疫所でのモニタリング検査で、タイ産生鮮こしょうから、残留基準値を超える有機リン系殺虫剤クロルピリホスが2回確認された。
こしょうに対するクロルピリホスの残留基準値は0.01ppmだが、今回の事例ではそれぞれ0.03ppm、0.06ppmを検出。
このため厚生労働省は平成15年5月23日付けでタイ産生鮮こしょうに対し、食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令の実施を決定。同時に輸入された全量について回収の上、廃棄または積み戻しよう指示を行った。
なお検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】
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