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【原子力安全・保安院】2003.05.30 発表

改正電気事業法の一部を15年10月1日から施行へ

 電気事業法の改正内容の一部施行期日を平成15年10月1日とすることが平成15年5月30日の閣議で決まった。
 10月1日に施行されるのは発電用原子炉などへの事業者の定期自主検査を規定した部分。
 (1)発電用原子炉などの特定電気工作物の設置者はその工作物に対し定期自主検査を実施、結果を記録・保存すること、(2)定期自主検査に際しては、その電気工作物が電気事業法第39条第1項の技術基準に適合していることを確認すること、(3)一
定期間が経過した発電用の特定電気工作物で技術基準に適合しないおそれがある場合には評価を実施し、その結果を記録・保存すること、(4)定期検査の実施体制の審査を受けること、(5)(4)の審査は検査の実施織、検査方法、工程管理などについて行うこと−−などがその内容だ。【原子力安全・保安院】

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