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【原子力安全・保安院】2003.05.30 発表

「電気事業法施行令」改正案が閣議決定

 平成15年5月30日の閣議で「電気事業法施行令」改正案が閣議決定された。
 今回の改正は電気事業法と原子炉規制法の改正内容が施行されることや独立行政法人原子力安全基盤機構が設立され、原子力安全行政事務の一部が移管されることに伴い、規定の整備を行ったもの。
 現在経済産業局長に委任している原子力安全規制行政の権限のうち、機構が担当しない見込みの原子力発電所の溶接安全管理検査、定期検査、定期安全管理検査についての権限を経済産業大臣のものに変更したほか、電気事業法の改正による条項の数字のずれの修正を行った。【原子力安全・保安院】

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