【環境省】2003.06.04 発表
中央環境審議会は環境大臣に対し、平成15年6月3日付けで、3農薬の作物残留基準値の新規設定と6農薬の作物残留基準値の改正、1農薬(注)の水質汚濁にかかわる基準値設定を内容とする答申を行った。
これらの農薬については15年2月13日と5月8日付けで環境大臣から作物残留に関わる農薬登録保留基準値の設定について諮問がなされており、中環審の農薬専門委員会が15年5月15日に答申のもととなる報告案を公表し、一般からの意見募集手続きを実施していた。
なお環境省は今回の答申を受けて、6月中をめどに必要な告示の改正を行う予定。
農薬の販売には、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録を受けることが必要であるが、登録するかどうかの判断はいくつかの「農薬登録保留基準」に照らして行うこととなっている。なおこれらの基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物被害、水質汚濁防止に関する基準は環境大臣が設定することになっている。
(注)水質汚濁にかかわる基準値設定を行った1農薬は作物残留基準値の新規設定分の一部と同じものであるため、報告されているのは計9農薬。【環境省】
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