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【環境省】2003.06.13 発表

ダイオキシン類を含む水底土砂の排出基準と測定方法を設定

 ダイオキシン類を一定濃度以上含む水底土砂の海洋投入処分の禁止などを定めた海洋汚染防止法施行令の改正内容が平成15年10月1日から施行されることに伴い、環境省は関係法令を改正し、ダイオキシン類を含む水底土砂の排出基準と測定方法を設定。同じく15年10月1日から施行することにした。
 今回設定された水底土砂のダイオキシン類に関する排出基準は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質排水基準値を援用し、検液1リットルにつき10ピコグラムとされたほか、測定方法は検液の作成に関しては他の水底土砂に含まれる有害物質の検液作成方法と同様、作成した検液の検定の方法は排水中のダイオキシン類の測定方法を定めた日本工業規格K0312によるとされている。
 なお改正海洋汚染防止法施行令によるダイオキシン類を含む水底土砂の排出規制は、水底底質のダイオキシン類に関する環境基準の制定を受けたもの。環境基準を上回る水底底質のしゅんせつが進んだ場合、ダイオキシン類を含む水底土砂が大量排出される可能性が高いことから規制を設定したものだ。【環境省】

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