【環境省】2003.06.12 発表
廃棄物処理法施行令の改正が平成15年6月13日の閣議で閣議決定された。
同施行令の改正は15年6月11日に参議院で可決・成立した廃棄物処理法の改正が15年6月18日から公布されることに伴い、同法に基づき新たに5年ごとに策定することになった「廃棄物処理施設整備計画」の対象となる「廃棄物処理施設整備事業」の内容を定めるもの。
「廃棄物処理施設整備事業」は、(1)地方公共団体、(2)廃棄物処理センター、(3)広域臨海環境整備センター、(4)PFI選定事業−−がそれぞれ行う廃棄物処理施設整備事業と、(5)日本環境安全事業株式会社が行うポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設整備事業、(6)(1)~(5)の各事業の効果を増大させる附帯事業とされた。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4163
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