【厚生労働省】2003.06.20 発表
厚生労働省は(1)給水装置の構造・材質基準のうち浸出性能基準と(2)水道施設の技術的基準のうち水道施設資機材からの浸出基準・付加物質基準の改正案を公表し、この案について平成15年7月18日まで広く意見を募集することにした。
今回の改正は給水装置や水道から水の中に浸出する物質などの基準を、平成15年5月30日に改正された水道水質基準と整合化させるためのもの。
(1)(2)の両基準案とも有機物指標を過マンガン酸カリウム消費量から総有機炭素(TOC)に切り替え、オゾン層保護法で原則として生産、使用が禁止された1,1,1−トリクロロエタンを項目から削除するとしている。
また、給水装置の構造・材質基準案では非イオン界面活性剤など4物質の新規基準設定、フェノール類とホルムアルデヒドの基準強化が盛り込まれ、水道施設の技術的基準案でも同じく非イオン界面活性剤など5物質の新規基準設定、5物質の基準変更が提案されている。
厚生労働省では意見募集ののち、新基準を平成16年4月1日から施行したい考え。【厚生労働省】
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