【環境省】2003.06.25 発表
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の改正が平成15年7月20日に施行されることに伴い、環境省は種の保存法施行規則の改正案をまとめ、この案について平成15年7月8日まで意見募集を行うことにした。
7月20日に施行予定の種の保存法の改正内容は、国際希少野生動植物種の登録・認定関係事務を国に代わって行うことができる機関の要件緩和を定めたもの。
公益法人だけでなく、一定の基準を満たし国が登録した団体であれば登録・認定関係事務を行えるとした。
なお今回示された種の保存法施行規則案は機関登録に必要な手続を新たに定めたもの。【環境省】
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