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【資源エネルギー庁】2003.06.25 発表

ガソリンへのエタノール混合率3%までOK 揮発油等品確法に基づく規格追加へ

 ガソリンへのアルコールなどの混合許容値を検討していた資源エネルギー庁の総合資源エネルギー調査会燃料政策小委員会は平成15年6月25日に開催された会議で、「エタノールは混合率3%まで、含酸素化合物は含酸素率1.3%までなら自動車に使っても安全」という結論をまとめた。
 資源エネルギー庁はこの結論を受け、15年8月28日施行予定の「揮発油等の品質の確保等に関する法律(揮発油等品確法)」の改正内容に、アルコールなどの混合許容値を定めたガソリン強制規格を追加する方針。
 規格の設定により、温暖化対策の手段として有望なバイオマス起源のアルコール(バイオマス・エタノール)の導入を進める一方で、自動車火災をおこす可能性がある高濃度アルコール含有燃料のような規格外の燃料販売規制を狙う。
 植物バイオマスの燃焼時に放出されるCO2は、光合成により大気中から吸収したCO2の再放出であることから、IPCCガイドラインに基づきCO2排出量の計算に含めないことになっている。
 一方1999年頃から販売され、自動車火災頻発の原因となった高濃度アルコール含有燃料は改正揮発油等品確法で新たに安全・品質規制の対象に加えられたところ。【資源エネルギー庁】 

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